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浜松信用金庫(理事長 御室健一郎)は、信用金庫法および信用金庫法施行規則に基づき当金庫の業務の適正を確保する体制を整備することを、平成19年9月の理事会で決議し、第58期業務報告に決議した旨を記載いたしましたので、お知らせ申し上げます。
平成20年6月24日
浜松信用金庫
当金庫はつぎの基本理念を掲げ、すべての役員(理事、監事)および職員(職員、派遣スタッフを含むすべての金庫業務従事者)が、職務を執行するにあたっての基本方針とする。
理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当金庫は、「法令等遵守方針」「浜松信用金庫行動綱領」を策定し、理事会の承認を得て全役職員(正職員のみならず派遣スタッフを含むすべての金庫業務従事者)に対し、周知徹底するとともに遵守させる。
当金庫は、「法令等遵守規程」「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、理事会の承認を得て、全役職員に対し、これを明示、配布して周知徹底するとともに全部店において遵守させる。なお、「法令等遵守規程」「コンプライアンス・マニュアル」が法令等遵守にかかる取決め、手引書との性質を有しているため、法令等の改変に伴い、不断に見直しを行う。
当金庫は、反社会的勢力との関係を遮断し排除することが、当金庫に対する公共の信頼を維持し、当金庫の業務の適切性および健全性の確保のため不可欠であることを認識し、「法令等遵守方針」「浜松信用金庫行動綱領」に「反社会的勢力の排除」を定め、理事会の承認を得て全役職員に周知徹底させる。
当金庫は毎年コンプライアンス・プログラムを策定し、理事会の承認を得て実施する。コンプライアンス・プログラムとは、当金庫における法令等遵守体制を実現するための実践的計画であって、「コンプライアンス委員会の開催内容」「研修・会議・試験計画」「その他内部統制実施計画」などを含むものである。なお、コンプライアンス・プログラムの進捗状況等については、半期毎に理事会に報告する。
当金庫は、平成17年6月1日より、法令等遵守およびリスク管理の専門担当部署であるリスク統括部を設置し、法令等遵守体制等の整備を行っている。リスク統括部は、コンプライアンス統括課、信用リスク課、市場リスク課からなり、当金庫におけるすべての法令等遵守およびリスク管理に関する情報が当部門に速やかに報告され、また定期的に行われる意見交換会にて監査部および監事との連携を図る。
当金庫は、全業務部門および全本支店に当該部門における法令等遵守体制を構築するため、コンプライアンス推進者を任命する。
当金庫は、コンプライアンス委員会を設置する。この委員会はリスク統括部担当代表理事を委員長とし、各部等からなる委員会であり、原則として3ヶ月に1回委員会を開催するが、緊急の議題がある場合には随時開催する。委員会の協議事項は、法令等抵触懸念・不正行為に関する告知の受付と指導、各種抵触懸念事項と予防体制の強化の検討等であり、その結果は必要に応じ理事会および経営会議に報告する。
当金庫は、法令等違反や不祥事件等の未然防止および早期発見に資するため、内部監査体制を充実させる。監査部は、リスク管理態勢の有効性および適切性についての監査を行い、その結果を経営会議および理事会へ報告するとともに、改善すべき事項の提案を指示する。
当金庫は、内部通報制度の実効性を確保するため、ホットラインと称する不祥事件等に関する告発用の電話回線等をリスク統括部内に設置する。
理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当金庫は、法令等違反に最大の損失危険があることから、第2条で定めた法令等遵守体制を構築しているが、リスク管理は同様に経営上極めて重要であることを認識しリスク管理を適切に行うため、理事会の承認を得て、リスク管理の基本方針を策定し、リスク管理体制を構築する。
理事会等(理事会、経営会議)は各種リスクの管理方針の決定とリスク管理に係る重要事項を決定する。また、各種リスクの協議機関として、統合リスク管理委員会、ALM委員会を置くこととする。
リスク管理関連部署は、それぞれリスク管理方針の策定、リスク管理の体制および規程等の整備を行い、リスク管理主管部署は各種リスクの統合管理部署として、リスク管理状況のモニタリング等によりリスク管理関連部署を牽制する。
大規模災害をはじめ、当金庫の業務の継続に著しい影響を及ぼすような緊急事態が発生した場合の行動基準や対応策を明示するため、コンティンジェンシープランを定めることとする。
監査部は、リスク管理体制の有効性および適切性について監査を行い、その結果を定期的に理事会および経営会議に報告する。
理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当金庫およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制
監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
理事および職員等が監事に報告するための体制その他監事への報告に関する体制
その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
以上
| 名称 | 浜松信用金庫 お客様相談窓口 |
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